《顧客からの問い合わせ》経審で提出する技術職員名簿の常勤性の書類について|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「 経審で提出する技術職員名簿の常勤性の書類としては、健康保険での標準報酬決定通知書で良いか。」

■ 回答と解説

健康保険及び厚生年金保険を別々に加入されている場合は、どちらか一方を提出で問題ありません。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 関雄太

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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