【顧客からの問合せ】技術職員の常勤性の判断基準は?|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「技術職員が常勤と判断される基準は何ですか?」

■ 回答と解説

・技術職員は、6ヶ月を超える恒常的な雇用関係(6ヶ月と1日以前から雇用されている)があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されて者のことをいいます。
※ 労務者、アルバイト、パート、嘱託等は技術職員名簿に記載できません。

以下の書類などを提出して確認されます。

□ 健康保険及び厚生年金保険にかかる標準報酬の決定を通知する書面
□ 住民税特別徴収税額を通知する書面

新規掲載者のみ添付
□ 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
□ 所属企業の雇用証明書の写し(雇用年月日が記載されていること)

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 関雄太

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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