請負金額が500万を超える場合は「建設業許可」も必要
充電スタンド設置工事にあたっては、第一種電気工事士や第二種電気工事士の資格が必要ということはよく知られているところかと思いますが、請負金額が500万円(税込)を超える場合には、それらとは別に「建設業許可における電気工事」の許可が必要となります。
普通充電スタンドと比べて、急速充電スタンドの場合は費用も大きくなり、300万〜1000万以上の設置費用がかかるようですので、工事を請け負う際には建設業許可を取得しておくことは必須とも言えます。
元請の方は、下請業者の取得状況もご確認を
EVステーション全体の施工をするにあたり、元請の方は、建物、建築物に付帯して施工していれば建築一式工事なども考えられますが、充電設備を中心に施工される下請業者の方は電気工事の許可が必要となります。
先日、当社に設置業者様から問い合わせを頂きましたが、この業者様は建設業許可が必要とは知らなかったとのことで、急ぎ当社オータ事務所にて許可取得をお手伝いさせて頂きました。
このように、下請けの方が建設業許可を取得されていない可能性もありますので、元請の方はコンプライアンスの観点からも下請の許可取得状況を今一度確認された方が良いかもしれません。
建設業許可のことはオータ事務所にお問い合わせください
オータ事務所は建設業許可専門で国内最大手の行政書士事務所です。迅速かつ適切に許可取得をお手伝いするのはもちろんのこと、下請業者様の許可取得状況調査や取得一括支援などもお手伝いさせて頂きますのでぜひオータ事務所にご相談ください。