請負金額が500万円を超える工事では建設業許可が必要
エネファーム(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム)の工事についてエネファームの取り付け業者の方から建設業許可取得の代行申請に関するご相談がありました。
家庭用だと500万未満の工事がほとんどでありその場合は、建設業許可は不要です。しかしマンションなど複数設置を一つの契約で行ない請負金額が500万円を超えてしまうケースでは、建設業許可の取得が必要となります。
許可業種として「電気工事」が必要
建設業許可業種の一つの判断として、ガスを用いて発電すると工作物であり主たる目的が発電設備に該当し、建設業の業種としては「電気工事」が必要となります。
ガスを用いるので、「管工事」の許可で施工できると思っている建設業者の方もいらっしゃるようですので注意が必要です。行政によっては判断が異なるケースもありますので、具体的にはご相談を頂ければと思いますが、いずれにしても施工体系の中には電気工事の建設業許可が必要となります。
無許可の場合三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
参考までに無許可で営業すると以下のような罰則があります。
建設業法 第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
※今回の見解は国土交通省関東地方整備局の見解です。
施工部分や方法が違う場合は、許可行政によって判断が異なる場合があります。
思い違いなどから罰則に該当してしまわないよう建設業の「電気工事」の許可を取得し、無許可で施工しないようにしましょう。
オータ事務所ではエネファーム工事関連の申請代行実績も豊富
オータ事務所では「エネファーム(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム)の工事」に関する建設業許可取得の代行申請の実績が豊富にございますので、今回ご相談頂いた件でも「電気工事」の許可取得に向けて、急ぎ対応させて頂きました。もちろん東京都に限らず全国の自治体への代行申請も対応させて頂きますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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