業種シリーズ☆とび土工工事業の専任技術者となれる者!

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  担当の 矢部 が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!

今回は、建設業許可申請の業種のうち、とび土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

とび土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の内容と例示

■内容:イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的又は準備的工事
■例示:イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

※ 「工作物の解体」及び「工作物解体工事」は平成28年6月1日より別工種となりました(平成28年6月1日より以前からとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、経過措置として平成31年5月までは解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することが可能でした)。

≪一般建設業許可≫

 ■資格
○建設業法:一級建設機械施工技士
○建設業法:二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
○建設業法:一級土木施工管理技士
○建設業法:二級土木施工管理技士 土木
○建設業法:二級土木施工管理技士 薬液注入
○建設業法:一級建築施工管理技士
○建設業法:二級建築施工管理技士 躯体
○技術士法:建設 総合技術監理(建設)
○技術士法:建設「鋼構造及びコンクリート」  総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
○技術士法:農業「農業土木」 総合技術監理(農業「農業土木」)
○技術士法:水産「水産土木」 総合技術監理(水産「水産土木」)
○技術士法:森林「森林土木」 総合技術監理(森林「森林土木」)
○民間資格:地すべり防止工事 登録後各工事に関し実務経験一年以上
○民間資格:登録基礎ぐい工事
○(職業能力開発促進法):ウェルポイント施工 ※1
○(職業能力開発促進法):型枠施工 ※1
○(職業能力開発促進法):とび・とび工 ※1
○(職業能力開発促進法):コンクリート圧送施工  ※1
○登録橋梁基幹技能者
○登録コンクリート圧送基幹技能者
○登録トンネル基幹技能者
○登録建設土工基幹技能者
○登録PC基幹技能者
○登録鳶・土工基幹技能者
○登録切断穿孔基幹技能者
○登録エクステリア基幹技能者
○登録グラウト基幹技能者
○登録運動施設基幹技能者
○登録基礎基幹技能者
○登録標識・路面標示基幹技能者

※1:検定職種(等級区分が二級のものは、合格一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要

■指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○建設業法:一級建設機械施工技士
○建設業法:一級土木施工管理技士
○建設業法:一級建築施工管理技士
○技術士法:建設 総合技術監理(建設)
○技術士法:建設「鋼構造及びコンクリート」  総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
○技術士法:農業「農業土木」 総合技術監理(農業「農業土木」)
○技術士法:水産「水産土木」 総合技術監理(水産「水産土木」)
○技術士法:森林「森林土木」 総合技術監理(森林「森林土木」)

■指導監督的実務経験

上記記載の≪一般建設業許可≫「二級の国家資格者」「指定学科卒業+実務経験」または「実務経験10年」に該当し、元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

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