こんにちは。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 壱岐です。
「前回、暴力団排除に関する誓約書なんて、あったかな?」 と記憶を辿りながら、先週、ぐんま電子入札システムで入札参加資格審査申請をしていました。
建設業許可においての暴力団排除条項は平成27年4月1日から施行されています。
許可申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、建設業許可に係る欠格要件及び取消事由(建設業法第8条、第29条)に追加されています。
「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役にプラスして、「法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者(上記役員等を参照)」を含めることになりました(建設業法第5条)。それまでは、暴力団員等が取締役や執行役の場合だけ、排除の対象でしたが、この改正で暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などを行えるようになりました。
あと、是非皆様にお伝えしたいことがあります。入札参加資格申請において地域要件についてです。
一般的に地方公共団体が発注する工事では、地元業者を優先的に発注します。理由としては地元中小企業の育成、地元経済の活性化、税収の確保といわれております。
営業機会の確保の為に入札参加資格申請を行う業者様も多いですが、営業所のない都道府県へむやみに申請をしても必ず仕事が受けられるわけではありません。まずは本店所在地の都道府県、市区町村への申請を第一に申請を行いましょう。
営業所のある自治体に申請する場合、可能であれば契約権限を委任し、申請を行えば、準県内、準市内業者として加点の対象になる可能性がございます。
最後までお読みいただき有難うございます。ご質問、ご相談、ご依頼お待ちしております。
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