デジタル改革関連法の公布にともなう建設業法令の改正

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

本年、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」によって、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。本法の施行(2021年9月1日)によって、建設工事の見積り等に関する規定が改正されます。

見積書の電子化
デジタル関連法によって、建設業法第20条で定める建設工事の見積りに関しては、以下の条文が同法第20条第3項に置かれます。

法第20条 3 建設業者は、前項の規定による見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該見積書を交付したものとみなす。

現行の条文では、法第19条の請負契約書の交付のように「書面」とは明記されていませんでしたが、上記の改正によって電子メールやクラウド上からのダウンロードが可能となると解釈できます。また、これを行うためにはあらかじめ注文者の承諾を得ることも求められています。

注文者の承諾については政令で定めるとされていて、7月30日に閣議決定された建設業法施行令では「あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るもの」とされています。

現在は、建設業法施行規則を含む国土交通省令の整備について以下の内容についてパブリックコメントが行われています。(意見募集締切日:2021年8月4日)
・建設業者が書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供する際に用いる方法
・書面の交付を電磁的方法で行う場合に、あらかじめ建設工事の注文者から承諾を得る際に示すべき方法

つまり、9月以降に建設工事の見積書を電子化する場合は、建設業法施行規則に則って行う必要が生じますので、このことは今年度下期は建設業者の法令遵守における重点テーマとなりまそうです。パブリックコメント終了後に建設業法施行規則の内容が明らかにされましたら、続報をお伝えいたします。

さて、本日の解説はここまでとしておきます。グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、8月19日(木)・8月25日(水)・8月27日(金)・9月3日(金)・9月8日(水)の全5回にわたって「基礎から学ぶ!建設業法解説セミナー」を開催致します。私も講師を担当いたしますので、本日のテーマについて深堀して解説できればと思います。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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