建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。
国土交通省関東地方整備局は、2021年4月1日改正された経営事項審査の審査項目及び基準に対応する手引き等を公表しました。改正内容の1つとして知識・技術・技能の向上(W10)という新たな審査項目が新設され、これまで評価の対象とされていなかった「技能者」についても、レベル向上した技能者数が評価の対象となりました。今日はその評価基準や提出書類等について解説させていただきます。
その他の改正内容(技術者の評価対象追加、労働福祉の状況に関する改正、建設業の経理の状況の改正、知識・技術・技能の向上の新設)の概要については、「国土交通省 4月の経営事項審査改正に向けて告示公布」の記事をご参考ください。
知識・技術・技能の向上(W10)の評点算出
(技術者数 /(技術者数+技能者数))× CPD単位取得数
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(技能者数 /(技術者数+技能者数))× レベル向上者数
技術者についてはCPD単位の取得数によって知識と技術の向上を評価し、技能者については技能者のレベル判定申請に基づくレベル向上によって知識と技能の向上を評価するものです。算出された数値を評点テーブルより0から10までの評価を得られることとなります。技術者及び技能者のうち、技能者を多く抱える企業はレベル向上による評価のウエイトが高くなりますので、積極的にレベル向上を行うことで評価を高めることが可能です。
新たな様式技能者名簿とは?
控除対象技能者のレベル向上者数を算出するために、新たな様式技能者名簿を作成する必要があります。技能者名簿には氏名、生年⽉⽇、評価⽇、レベル向上の有無、控除対象(該当の有無)を記載します。記載の対象となるのは、審査基準⽇における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準⽇以前3年間に、建設工事の施工に従事した者であって、申請者が作成建設業者となった施工体制台帳の作業員名簿、又は下請負人として請負った再下請通知書の作業員名簿に記載された者となります。レベル向上とは、審査基準⽇以前3年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準⽇の3年前の⽇以前に受けた最新の評価の区分より1以上上位であったことを指します。控除対象は、審査基準⽇の3年前の⽇以前に能力評価基準により評価が最上位の区分(つまりレベル4)に該当するとされた者となります。尚、技能者名簿に記載する技能者は技術職員名簿に記載する技術者と同様に、審査基準日において6カ月間の雇用関係が必要となります。
技能レベル向上者数の確認資料
・技能者名簿
・能力評価(レベル判定)結果通知書
・作業員名簿 ※関東地方整備局は審査基準日時点で稼働している工事現場に限定
・健康保険被保険者証等 ※常勤性の確認資料
さて、本日の解説はここまでとしておきます。グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、5月12日(水)と14日(金)に「経営事項審査攻略セミナー」を開催致します。当日は、建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 で経営事項審査を長年担当する大森謙一が、本日ご紹介しなかった技術者のCPD単位取得等、経営事項審査の改正を詳しく解説いたします。