「経営業務の管理責任者の個別認定」概要解説

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省関東地方整備局では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)として置く者の経験が経営業務の管理責任者としての経験以外に基づく場合や、その地位が経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって建設業の経営業務の執行に関し権限委譲を受けた執行役員等である場合に、申請や届出前に認定申請を行うことを求めていますが、これに関する手引書を公表しました。

個別認定の詳しい内容は、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーで解説させていただきましたが、ここでは個別認定の概要をお伝えいたします。

個別認定とは?
国土交通大臣許可業者が常勤役員等として置く者が次のいずれかに該当する場合には、建設業許可申請及び変更届の前に「認定申請」を行い認定を受けなければならないとする制度。

(常勤役員等として置かれる者の地位)
・経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって建設業の経営業務の執行に関し権限委譲を受けた執行役員等である

(常勤役員等の経験)
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある執行役員等として経営業務を管理した経験
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験
・建設業の役員等及び役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験
・建設業の役員等及び建設業以外の役員等の経験
※それぞれ所定の経験年数が必要です。
※役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験及び建設業以外の役員等の経験を持つ者を常勤役員等として置く場合は、常勤役員等を直接に補佐する者を置かなければなりません。

認定申請の時期
建設業許可申請又は常勤役員等を変更する予定日の約1カ月前までに行うことを求めていますが、申請で使用した確認資料等について関東地方整備局から確認が求められたり、追加資料の提出が求められる場合がありますので余裕をもったスケジュールで進めることをお勧めいたします。

認定申請の方法
認定申請書及び認定調書(別紙6)を作成して必要となる確認資料を添付して認定申請を行いますが、申請書類の送付前に電話等にて連絡しなければなりません。

認定後の許可申請等の方法
現在、認定の通知は関東地方整備局では電話にて行われています。認定後の申請又は届出時の「常勤役員等証明書」の備考欄に個別認定済みである旨、「役員等の一覧表等」に認定を受けた常勤役員等を記載して申請等を行います。(例:令和〇年〇月〇日個別認定済)

ここまでが経営業務の管理責任者の個別認定の概要となります。認定申請を行おうとする場合は、更に認定を受けようとする地位や経験の内容が十分か確認して、確認資料を準備する必要があります。この点について、オータ事務所では認定申請の実績がございますので、ご検討の方は一度ご相談ください。建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所では建設業法のテーマごとに相談会をリーズナブルな価格で実施しておりますので、こちらのご利用もご検討ください。もちろんご来社いただくことなく、IT(テレビ会議システム)を活用してご相談をいただけます。

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シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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