建設業許可申請 電子申請化に向けて押印廃止

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

昨年、2020年7月17日に閣議決定された規制改革実施計画において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていました。そして、2021年1月1日、これを踏まえて建設業法施行規則を含む国土交通省が所管する省令において、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を不要とする等の所要の改正が行われました。

つまり建設業許可申請、建設業許可変更届、承継等に係る事前認可申請について法定様式には押印を不要とし、個人名については記名で良いこととされました。なりすまし防止のため申請及び届出の内容によっては本人確認の方法が異なり、また行政庁によっても異なる場合がございますので申請等にあたっては、所管の行政のHPをご確認ください。

専任技術者の実務経験証明について証明者が申請者又は届出者と異なる場合も押印は不要?
申請者又は届出者と実務経験の証明者が異なる場合とは、例えば過去に勤務した建設業者における実務経験を使用する場合等がありますが、この場合も証明者による押印は不要です。「押印がなくて本当に過去に勤務した建設業者における実務経験の証明を受けたことになるの?」と思った方もいらっしゃるかと思いますが、多くの行政庁では実務経験を積んだ建設業者の実務経験期間における建設業許可通知書の提出を求めていることから、押印がなくとも証明者による証明を受けたものとして受理されることとなります。

さて、建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所では建設業法のテーマごとに相談会をリーズナブルな価格で実施しておりますので、こちらのご利用もご検討ください。もちろんご来社いただくことなく、IT(テレビ会議システム)を活用してご相談をいただけます。

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シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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