昨年、2020年7月17日に閣議決定された規制改革実施計画において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていました。そして、2021年1月1日、これを踏まえて建設業法施行規則を含む国土交通省が所管する省令において、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を不要とする等の所要の改正が行われました。
つまり建設業許可申請、建設業許可変更届、承継等に係る事前認可申請について法定様式には押印を不要とし、個人名については記名で良いこととされました。なりすまし防止のため申請及び届出の内容によっては本人確認の方法が異なり、また行政庁によっても異なる場合がございますので申請等にあたっては、所管の行政のHPをご確認ください。
専任技術者の実務経験証明について証明者が申請者又は届出者と異なる場合も押印は不要?
申請者又は届出者と実務経験の証明者が異なる場合とは、例えば過去に勤務した建設業者における実務経験を使用する場合等がありますが、この場合も証明者による押印は不要です。「押印がなくて本当に過去に勤務した建設業者における実務経験の証明を受けたことになるの?」と思った方もいらっしゃるかと思いますが、多くの行政庁では実務経験を積んだ建設業者の実務経験期間における建設業許可通知書の提出を求めていることから、押印がなくとも証明者による証明を受けたものとして受理されることとなります。
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