下請中小企業振興法の振興基準改正に向けてパブコメ開始

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

中小企業庁は、2021年2月18日「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の年度内改正に向けて改正案のパブリックコメントを開始しました。改正案では手形サイトの短縮や割引料の明示等が含まれており、建設業者に対して下請代金の支払における手形期間について遵守事項を定める法令遵守ガイドラインの内容にも影響が見込まれますので、改正案を確認しておきましょう。

手形期間
下請代金の手形サイトについては、「繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めるものとする」とされていた内容を、業種の区別なく「60日以内とするよう努めるものとする」と改正します。

割引料等の明示
手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて下請事業者の負担とすることのないよう、下請代金の協議において「親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示す」ことを求めます。

中小企業庁は振興基準の改正と合わせて、今夏を目途に、『約束手形の利用の廃止等に向けた自主行動計画』の策定を進める予定です。手形サイトを含む納品から現金化までの期間全体の短縮化、約束手形から現金払・電子記録債権の利用等のへの移行(約束手形の利用の廃止)推進します。

建設業では国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン」による要請に従って、業界においてサイト短縮を行う企業が増加した実態があり、振興基準の改正は何らかの影響が見込まれますので、今後続報をお知らせして参ります。

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所では建設業法のテーマごとに相談会をリーズナブルな価格で実施しておりますので、こちらのご利用もご検討ください。もちろんご来社いただくことなく、IT(テレビ会議システム)を活用してご相談をいただけます。

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シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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