国土交通省 社会保険加入下請指導ガイドラインを改正へ

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は2020年7月30日、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改正案をまとめ意見募集(パブリックコメント)を開始しました。改正建設業法では建設業許可の基準に「適切な社会保険に加入していること」が加わるため、同年10月1日に本改正案を適用する予定です。

平成24年度から建設業許可・更新時等における確認・指導、未加入企業に対する経営事項審査における減点幅拡大、国土交通省直轄工事における下請企業も含めた未加入企業の排除、法定福利費を内訳明示した見積書・請負代金内訳書の活用等の取組が進められ、さらに平成29年度以降については、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図られてきました。

この結果として、企業別、労働者別の社会保険の加入率については他産業と遜色がない水準まで上昇しているほか、法定福利費の受取状況についても改善傾向が認められるなど、一定の効果が上がっています。

施工体制台帳の記載事項の改正
建設業法の改正にともない建設業法施行規則も改正される予定で、施工体制台帳に社会保険の加入状況等を記載することが必要となり、実質的に作業員名簿の作成が義務化されることから、技能者単位における社会保険の加入確認の厳格化についても措置を講ずることが求められます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用
元請企業は、下請企業の選定にあたっては、法令上の義務があるにもかかわらず適切に社会保険に加入しない建設企業は社会保険に関する法令を遵守しない不良不適格業者であるということふまえて、登録時に社会保険の加入証明書類の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)に登録している建設企業を選定することが推奨されています。対して、CCUSを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は選定の候補となる建設企業に保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講ずるよう徹底することが求められます。各作業員の保険加入状況の確認を行う際もCCUSの登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行うことを原則とします。なお、この場合は証明書類の添付は不要とされています。そして、いずれにしても、元請企業においては現場管理の効率化、書類削減等の観点からも、保険加入状況の確認には積極的にCCUSの活用を図るべきであるとまとめられています。

雇用する労働者の適切な社会保険への加入
特に、請負関係にある個人事業主(一人親方を指す)は、厚生年金と比べて国民年金の受給額が少なくなる可能性が高いほか、建設業退職金共済制度への加入に当たっては任意組合を介する必要があるなど、老後の生活資金に大きく影響することから、老後の生活保障の観点に加え、法定福利費を適正負担する企業間による公平・健全な競争環境の整備という観点からも、実態が雇用労働者であれば早期に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させることとしています。

オータ事務所は建設業許可に特化した行政書士事務所として多くの申請件数から培ったノウハウを活かして、建設企業の建設業法令遵守を支援しております。建設業法令遵守サポートサービスにご契約いただいく会員企業から寄せられるご質問等には、ご担当者の方が上司や経営陣に対してより説得力のある説明ができるよう、根拠条文を必ずご紹介するようにしております。いきなり契約には躊躇してしまうという企業には、毎月建設業法のテーマごとに相談会もリーズナブルな価格で実施しておりますので、こちらもご利用をご検討ください。ご来社いただくことなく、テレビ会議システムを活用してご相談に対応することも可能です。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作や講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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