労働者派遣事業許可が必要かも?派遣と請負の違い

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。本日は、建設業者にとっても無関係ではないかも知れない労働者派遣事業許可についてお話ししたいと思います。

建設業者は仕事を請負うことが一般かと思いますが、法令に違反しないためにはこの請負と派遣の違いを明確に理解しておく必要があります。請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを言います。派遣と比較したときのポイントは、労働者への指揮命令権は請負人が持つことにあります。対して、派遣とは自己の雇用する労働者を雇用関係のもとに、かつ、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを指します。

そもそも、建設業務は労働者派遣法で禁止されていることはご存知の方も多いと思いますが、具体的には「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」を指していて、現場事務所の事務員、CADオペレータ、施工管理業務(工程管理・品質管理・安全管理など)は上記建設業務を行わなければ、労働者派遣が可能となります。

建設業では現場で人手が足りないために、複数の建設業者で協力して、従業員を現場に送り込むということが行われることがありますが、これが労働者派遣に該当して、派遣禁止業務とされるの建設業務を行わせた場合は労働者派遣法違反となります。また、契約書の名義が請負契約であってもその内容において例えば、労働者への指揮命令が注文者によって行われている場合等、偽装請負となり労働者派遣法に違反することとなる場合もあります。

では、派遣禁止業務に当たらない例えば施工管理業務を行う者を派遣する場合にはどうすれば良いでしょうか?これは、答えはかんたんです。労働者派遣事業を営むためには労働者派遣事業の許可が必要です。もっとも、建設業許可と同様に労働者派遣事業を営む場合も許可が必要なのでその基準を満たす必要があります。具体的には財産的基礎、個人情報管理体制、派遣元責任者、キャリア形成支援制度、事業所等が挙げられます。尚、ここでは施工管理業務を例に挙げましたが、当然建設業法における現場の主任技術者や監理技術者は直接的な雇用関係を要するため派遣労働者とすることはできません。

さて、本日のまとめですが請負であることの条件を記載した次の内容をチェックしてください。
・業務の遂行に関する指示その他管理を請負事業主自ら行つているか?
・労同時間等に関する指示その他の管理を請負事業主自ら行つているか?
・企業における秩序、確保等のための指示その他管理を請負事業主自ら行つているか?
・業務に必要な資金を全て請負事業主自らの責任において調達・支弁しているか?
・業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を請負事業主が負つているか?
・単に肉体的な労働力を提供するものとなつていないか?

チェックしてみて少しでも労働者派遣事業許可が必要かも?と思われた方は、オータ事務所グループのOTA社会保険労務士法人の社会保険労務士が許可の必要性や許可取得へのアドバイスを行わせていただきます。皆さまからのご相談をお待ちしています。

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