経営事項審査(経営規模等評価申請)の改正点(2023.04.01施行)について

経営事項審査(経営規模等評価申請)の改正点

建設業経理士(経理事務士)の評価の確認資料は合格証を提出することで加点対象になっていたかと思います。建設業経理士CPD講習が始まり5年に1度「登録経理講習」を受講し試験合格し、「登録証」や「講習修了証」の提出が必要となりました。
令和5年4月1日から施行されました。

前回の経審は、合格証のみで認められた方で、まだ講習を受けられていない方は、審査基準日前に「登録証」や「講習修了証」を取得できるようにしましょう。
審査基準日が令和6年3月31日の場合、平成30年3月31日以前の合格者は、講習が必要になるということになります。

登録経理試験に合格した年度の翌年度から5年間経過している方は、必ず講習受講を行いましょう。

経審の申請代行についてはこちらをご覧ください。

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