設置工事金額が大きくなる場合は「建設業許可」が必要に
EV急速充電スタンドの設置が、東京、神奈川(横浜)、大阪、愛知(名古屋)、福岡などの大都市圏を始めとして全国的に増加しています。ショッピングモールなどに複数台設置するなどで、請負金額が500万円(税込)を超える場合には、「建設業許可」における「電気工事の許可」の取得が必要となります。
工事をするには規模に関係なく第一種電気工事士や第二種電気工事士の資格が必要となりますが、実際にEV急速充電スタンドの場合は、1千万円以上の設置費用がかかるケースもありますので、建設業関連の許可取得をすることによって、より大きな工事を受注できるチャンスも拡大することになります。
元請の方は、下請業者の取得状況もご確認を!
EVステーションの施工をするにあたり、充電設備を中心に施工される下請業者の方は建設業許可における電気工事の許可が必要となります。
業者様によっては建設業許可が必要とは知らないという場合もありますので、元請の方はコンプライアンスの観点からも下請の許可取得状況を今一度確認された方が良いかもしれません。
建設業許可はオータ事務所にお任せください
オータ事務所は建設業許可専門で国内最大手の行政書士事務所です。迅速かつ適切に許可取得をお手伝いするのはもちろんのこと、下請業者様の許可取得状況調査や取得一括支援などもお手伝いさせて頂きますのでぜひオータ事務所にご相談ください。