下請取引等実態調査から学ぶ法令順守のポイント

皆さんこんにちは。オータ事務所広報部の清水です。
国土交通省および中小企業庁が建設業法第31条第1項および第42条の2第1項の規定に基づいて毎年実施している下請取引等実態調査が、今年も年8月17日から実施されています。

下請取引等実態調査は、建設工事における元請負人と下請負人の間の下請取引の適正化を図るため、下請取引等の実態を把握し、建設業法令違反行為を行っている建設業者に対する指導の実施を目的に行われています。今年度の調査概要は以下の通りです。

 

調査概要
調査対象:全国の建設業者 14,000業者(大臣許可 1,750業者、知事許可 12,250業者)
調査方法:郵送による書面調査
調査期間:平成30年8月17日から平成30年9月7日
調査内容:下請負人との見積方法の状況、下請契約の締結方法の状況、下請代金の支払期間・方法の状況、発注者による元請負人へのしわ寄せの状況、元請負人による下請負人へのしわ寄せの状況、消費税の転嫁に関する状況、技能労働者への賃金支払状況、社会保険等への加入状況

この調査結果によって法令違反行為を行っている建設業者には指導票を送付し、是正措置を講ずるよう指導が行われます。また、法令違反疑義があり特に必要がある場合には、許可行政庁による立入検査等の端緒情報としても活用されます。

 

そこで本日は、前年度の調査内容を取り上げて法令順守のポイントを確認したいと思います!例えば、下請代金の支払いに手形を使用する場合についてこのような設問があります。

最長の手形期間をお答え下さい。該当する主な番号1つに○印を記入して下さい。
1. 60日以内  2. 61日以上120日以内  3. 121日以上

 

支払いに手形を利用されることがある方は何番を回答されたでしょうか?回答者が特定建設業者の場合は、下請負人が資本金 4,000 万円未満の一般建設業者である場合における下請代金の支払いについて、下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難である手形を交付してはならず、手形期間が 120 日を超える長期手形の交付は「割引を受けることが困難である手形の交付」にあたる場合があるとされています。また一般建設業者についても手形期間が 120 日を超えない手形を交付することが望ましいとされています。この点については平成29年3月に法令順守ガイドラインも改正され、「手形期間については、120日を超えないことは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努める必要がある」とされています。

さて上記の法令順守ガイドラインの改正からも法令順守への厳格化が読み取れますが、私たちオータ事務所は東京および隣接県における建設業許可の圧倒的な代行件数によって得たノウハウをもとに、法令順守に役立つ情報の発信もサービスの一貫として提供させていただいております。建設業許可手続きの代行に留まらない、企業運営に重要なコンプライアンスのアドバイザーとして大手企業様を中心に信頼いただける行政書士事務所を目指して日々情報収集に努めております。サービスに関するお問い合わせは所定のフォームよりご連絡ください。お待ちしております!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA