「建設業許可が抹消してしまい困っている・・・」 建設業許可の再取得

「建設業許可が抹消してしまい困っている・・・再取得したいので手伝って欲しい・・・」
ある日、お客様から1通の切実なメールを頂きました。

皆さまこんにちは。お客様の声レポーターの佐藤です。

今回は、建設業許可の再取得(新規申請)をお手伝いさせて頂いたお客様の声をご紹介いたします。
手続きを担当したのはオータ事務所営業部安田リーダーです。

 

お客様

インフラ事業を展開するグループに属する会社様です。
地域に根差したガス機器の設置・点検・修理等のサービスを提供されています。

 

< ご要望 >

経営業務管理責任者の要件を満たす人材を確保し、建設業許可を再取得したい!

 

< ご依頼までの経緯 >

社内の担当者さまが経営業務管理責任者の変更を行うもうまくいかず、
建設業許可の要件を欠いてしまい、許可が抹消してしまいました。
建設業許可の再取得を考えお悩みだった時にグループ会社より弊社を紹介され、
HPよりお問い合わせいただきました。

 

< ここがポイント! >

グループ会社の経験を活かす

 

「自分たちで手続きを行ったときには気付かなかった“グループ会社の経験を活かす”
というアドバイスをいただき建設業許可を無事に取得できました。
アドバイスいただことにより自分では思い付かない人材の選定が可能になりました。」

経営業務管理責任者 要件

お客様の声レポート

(佐藤)経営業務管理責任者が不在になって、建設業許可が抹消されてしまったんですね。
相当お困りだったようですが、経営業務管理責任者についてどのようなアドバイスをしたのですか?

(安田)先ずは経営業務管理責任者の要件を満たす役員の方がいないか、
行政書士の視点で再チェックさせていただきました。
やはり要件を満たす方が不在でしたので、グループ会社での取締役経験を提案させていただきました。

(佐藤)具体的にはどのような提案ですか?

(安田)今回のお客様A社には同グループにB社という会社があるのですが、
このB社は建設業許可はありませんが、過去に工事請負の実績は十分にありました。
そして、B社の取締役経験者をA社に迎え入れることを提案いたしました。

(佐藤)建設業許可のない会社での取締役経験も経営業務管理責任者としての経験として認められるんですか?

(安田)同じ質問をお客様からも頂きましたが、
工事請負の実績とそれを確認できる資料が提示できれば可能です。
お客様からは「自分では思いつかない提案だった。」とのお言葉を頂きました。

(佐藤)工事請負の実績を確認できる資料とは何でしょうか?

(安田)例えば工事請負契約書や注文書(および請書)が挙げられます。東京都の場合はこれらを期間通年分
用意する必要があり、膨大な量になります。
今回は事前に東京都に相談に出向き、
工事請負の実績として認められるか丁寧に確認させて頂きました。

(佐藤)次は「常勤」の取締役として迎え入れることが出来るかがカギですよね?

(安田)はい、「常勤」とはガイドラインでこう記されています。
「休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、
その職務に従事している」
この確認方法としては、例えば東京都では健康保険被保険者証にある事業所名によって
確認がなされます。
単に手続きを行うだけでなく、建設業許可における常勤の意味を正しく理解頂くことも
私たちの重要な役目だと考えています。

(佐藤)結果として許可を再取得することは出来たのですか?

(安田)はい、資料提供にはグループ会社の方にも快くご協力頂けて再取得が出来ました。
お客様からは「再取得に向けてどうすれば良いか分からなかったが、
思いもつかない提案をもらえて大変良かった。
しっかりと許可を維持するために継続的にオータ事務所に依頼したい。」
とのお言葉をいただきました。

(佐藤)単なる手続きに留まらない、豊富なノウハウに基づく提案が私たちの最大の武器です。
建設業許可でお困りの方は、ぜひ一度当社までご相談ください!
ホームページからも所定のフォームで問い合わせ可能です!

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