【特集】経営業務管理責任者の要件

今年は建設産業において様々な改正、改訂がありました。中でも建設業者の皆さまにとって、大きな影響を与えた改正はこちらではないでしょうか。

「経営業務管理責任者の要件緩和」

今回は改正ポイントを確認しながら、経営業務管理責任者の要件をしっかりおさらいしてみましょう!

 

○改正ポイント

表1

※役員=取締役、執行役、持分会社の業務執行社員
※上記の他にも「現在、常勤の役員またはこれらに準ずる者である」という要件、「禁治産者ではない」「破産宣告を受けていない」といった欠格条項があります。

 

○経営業務管理責任者の経験要件をおさらい

表2

 

○執行役員経験を使用するには?
以前の記事、「経営業務管理責任者の要件緩和(第3回)」にて詳しく解説しています。審査方法や必要となる資料がご確認いただけます。

 

【ケーススタディー】
X設備工業(管工事業・電気工事業)の取締役Cさんは4年前に取締役に就任しました。取締役に就任する前は子会社のY機械工業(機械器具設置工事業)で機械器具設置工事業を行う事業部門の執行役員を2年間経験していました。

Q Cさんは管工事業・電気工事業の許可を持つX設備工業の経営業務管理責任者になれるのでしょうか?

A 許可行政庁によってY機械工業での執行役員経験が「取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」として認められたという条件付きで、X設備工業の経営業務管理責任者になれます。

ここでのポイントは他業種経験を含みますが「2年+4年」=「6年」で足りる、執行役員経験は他業種である「機械器具設置工事業」ですが管工事業・電気工事業の建設業者であるX設備工業の経営業務管理責任者になれるという2点でした。

☆他業種経験が7年から6年に短縮された。 ☆他業種での執行役員経験も認められるようになった。

 

 

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