経営業務管理責任者の要件緩和 (第3回)

こんにちは。オータ事務所のブログ担当清水です。

前回(8月29日投稿分)は経営業務管理責任者の要件緩和について、執行役員経験にスポットを当ててご紹介させていただきました。本日は前回に続いて、執行役員経験を使用した場合の審査方法と確認資料について解説いたします。

 

「どのように審査されるの?」
関東地方整備局を例に取ると、手引きには「準ずる地位での経験については、事前に個別の認定が必要になりますので、十分な期間をもってご相談下さい。」とあります。通常の申請であれば各都県を経由して申請書類の提出を行い、これと合わせて関東地方整備局に送付した確認資料によって審査が行われます。これだけを比較しても大きな違いがあります。

 

「どんな資料が必要なの?」
次にどのような資料をもとに執行役員経験を証明するかをご紹介いたします。

執行役員経験確認資料

 

ご覧いただいて分かるように、謄本による確認で足りる取締役経験と比較すると非常に多くの資料を求められます。また事前の個別認定が必要なことからも、安定的な建設業許可維持のためにはやはり取締役(令三条使用人)経験で要件を満たす取締役の確保が優先されます。

さて、弊社が協賛している(一社)建設産業活性化センター主催のセミナーが9月26日(火)に開催されます。今回のテーマは『建設業法令順守(請負契約の適正編)』です。契約書面や一括下請負の禁止など、非常に実務的なテーマとなっておりますので、ぜひ開催概要もご覧になってください。先日8月22日(火)に開催されたセミナーの様子は「オータ事務所の社内の様子を伝えるブログ」でご確認いただけます。

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