業種シリーズ☆管工事業の専任技術者となれる者!

011226-1

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  担当の 安田 が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!

今回は、建設業許可申請の業種のうち管工事業(管工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

管工事業(管工事)の内容と例示

■内容:冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使
用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事”
■例示:冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)

≪一般建設業許可≫

■資格
○一級管工事施工管理技士
○二級管工事施工管理技士
○技術士 機械「液体工学」又は「熱工学」
○技術士 総合技術監理(機械「液体工学」又は「熱工学」)
○技術士 上下水道
○技術士 総合技術監理(上下水道)
○技術士 上下水道「上下水道及び工業用水道」
○技術士 総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
○技術士 衛生工学
○技術士 総合技術監理(衛生工学)
○技術士 衛生工学「水質管理」
○技術士 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
○技術士 総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」)
○建築設備士 ※資格取得後管工事に関し実務経験1年以上
○一級計装士 ※合格後管工事に関し実務経験1年以上
○給水装置工事主任技術者 ※免状交付後実務経験1年以上
○技能検定 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
○技能検定 給排水衛生設備配管
○技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
○技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※平成27年4月1日より要件追加
※技能検定は合格後1年以上(平成16年4月1日以降の合格者は3年以上)の実務経験が必要
○■実務経験10年
■指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

≪特定建設業許可≫

■資格
○一級管工事施工管理技士
○技術士 機械「液体工学」又は「熱工学」
○技術士 総合技術監理(機械「液体工学」又は「熱工学」)
○技術士 上下水道
○技術士 総合技術監理(上下水道)
○技術士 上下水道「上下水道及び工業用水道」
○技術士 総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
○技術士 衛生工学
○技術士 総合技術監理(衛生工学)
○技術士 衛生工学「水質管理」
○技術士 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
○技術士 総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」)

※指定7業種の為、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなれないため実務経験ではみとめられません

ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください、ご連絡お待ちしております!

◆お時間ございましたら他のブログもご覧ください◆
【情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」】
【オータ事務所の社内の様子を伝えるブログ】
【お客様の声レポート】
【建設業法令遵守コラム「教えて!コンサルタント」】

◆各種セミナー開催の共催をしております◆
一般社団法人建設産業活性化センター

◆お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願い致します◆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA