25年ぶりの大改正 建設業法の改正案概要に迫ります!

建設業法改正

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

2019年3月15日(金)「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。将来の建設業の担い手を確保するため、働き方改革の促進、生産性の向上および持続可能な事業環境の確保を図る施策を内容としています。

建設業許可手続きを担当されている方が注目する建設業許可基準の一つ経営業務管理責任者の制度や、工事の契約や施工に携わる営業・技術担当の方が気になる配置技術者(監理技術者・主任技術者)制度、これら変更点等を中心に法案概要をお伝えいたします。各変更点のさらなる詳細は、引続きこちらの建設業許可と建設業法に関する情報発信ブログにてお伝えして参ります。

 

建設業の働き方改革の促進
長時間労働の是正(工期の適正化等)
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止、違反者には国土交通大臣等から勧告を実施
・公共工事の発注者に対して施工時期の平準化を努力義務化(入契法改正案)
現場の処遇改善
・建設業許可の基準を見直し、社会保険への加入を要件化
・下請代金のうち、労務費相当分を現金払い
建設現場の生産性の向上
限りある人材の有効活用と若者の入職促進
・監理技術者を補佐する制度、技士補が専任配置された場合は監理技術者が複数現場の兼任を可能とする
(兼務可能とする現場数の上限は政令で定める)
・下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置を不要化
(専門工事一括管理施工制度)
建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備
・資材の欠陥に伴い施工不良が生じた場合、国土交通大臣等が建設資材製造業者に対して改善勧告・命令を行うことを可能とする
持続可能な事業環境の確保
・経営業務管理責任者に関する規制を合理化
(5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者を役員に置くとする現行の規制を廃止)
・事業者全体として適切な経営管理責任体制を有すること
(基準は国土交通省令で定める)
・合併・事業譲渡、相続に際し、事前認可の手続きにより円滑な事業承継を可能とする

 

建設業に特化した東京の行政書士 オータ事務所は、書類作成を超えたさらなる質の高いサービスの提供を目指して、お客さまへの旬な情報発信を今後も積極的に行って参ります。毎月配信しているメルマガも無料でご登録いただけるので、ぜひ定期購読をご検討ください。また、オータ事務所グループで建設企業に向けたセミナーを毎月開催する建設産業活性化センターは、本日ご紹介した建設業法改正法案の内容を解説するセミナー開催に向けて準備を進めております。過去のセミナー開催実績もぜひ一度ご覧ください!

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