変わる建設業許可手続き 地方分権一括法案が閣議決定

建設業許可都道府県経由事務の廃止

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

国土交通大臣許可の建設業者で手続きを担当されている方は、このニュースをご存知でしょうか?政府は2019年3月8日(金)、今国会に提出する第9次地方分権一括法案を閣議決定しました。法案には建設業における国土交通大臣許可の申請等にかかる都道府県経由事務の廃止を目的として、建設業法を改正する内容が規定されています。(参考記事:2019年1月22日「建設業許可の都道府県経由事務廃止の方向へ」

現行の建設業法において都道府県経由事務を定める条文は建設業法第44条の4にありますが、第9次地方分権一括法第12条には建設業法第44条の4は削除するとしています。

法第12条
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第44条の5」を「第44条の3」に改める。第44条の4及び第44条の5を削る。

法案が可決されたらいつから変わるの?
法案が可決され公布された場合、建設業許可の都道府県経由事務が廃止される期日(施行日)は2020年4月1日となります。(第9次地方分権一括法案附則第1条第3号)

都道府県経由事務が廃止されると何が変わるの?
国土交通大臣許可の建設業者は、各都道府県を経由せずに直接、各地方整備局または北海道開発局に建設業許可申請(新規追加更新)、変更届、経営事項審査申請を行うこととなります。これによって、審査の円滑化による建設業者の利益と都道府県の事務負担の軽減が図られます。

間もなく3月15日(金)には、建設業法および入契法改正案も閣議にかけられる予定となっております。建設業に特化した東京の行政書士 オータ事務所は、書類作成を超えたさらなる質の高いサービスの提供を目指して、お客さまへの旬な情報発信を積極的に行っています。建設業許可手続きの担当者にとって、気になる建設業法改正案の内容についてもいち早くお届けしてまいります。毎月配信しているメルマガも無料でご登録いただけるので、ぜひ定期購読をご検討ください。

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