経営事項審査における技術職員名簿のチェックポイント

経営事項審査経審

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

建設業に特化した行政書士オータ事務所グループで、建設企業に向けたセミナーを毎月開催する建設産業活性化センターは、2019年2月22日(金) 『経営事項審査(経審)攻略セミナー』を開催いたします。そこで、当月はこちらのブログでも経営事項審査(経審)の申請上の注意点等を特集してご紹介いたします。

ではさっそく技術力評点(Z)のうち、大きな比重を占める技術職員数(Z1)の算定にあたって作成する技術職員名簿の注意点等を見ていきましょう!

技術力評点(Z)=0.8 × Z1(技術職員数値の評点) + 0.2 × Z2(元請完工高の評点)

 

技術職員名簿作成前にここを確認しよう!
・審査基準日に常勤であること
・審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があること
・監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証有効期間が審査基準日に有効か
・免許交付、資格取得、試験合格後に実務経験が必要な場合、必要な実務経験があること
・実務経験者が指定学科に該当していないか

6か月を超える(=6か月+1日)とされる最短の入社日は?
例)・3月31日決算→9月30日入社(起算日=3月30日)・9月30日決算→3月29日入社(起算日=9月29日)

指定学科の注意点
・「具体的な指定学科」に一致しない場合、類似学科に該当しない場合は、国土交通省への事前確認が必要
・専門学校を卒業した専門士または高度専門士にて評価を受けようとする場合は、高度専門士、専門士に関する称号が確認出来る証明書が必要

常勤性確認資料のポイント
・組合管掌健康保険の一括証明されたものは、健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書に代えることが可能

技術職員名簿作成のタイミング
・審査基準日で名簿掲載者は確定するので、他の申請書類より早目に準備しましょう!

東京都申請時の注意点
・東京都では技術職員名簿に記載がなくても許可要件の確認のため、経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性確認資料の提示が必要です。

 

さて、建設業に特化した行政書士オータ事務所は、年間約900社を超える経営事項審査(経審)を代行しています。だからこそ、東京都や関東地方整備局等行政の変化する審査基準にどこよりも早く対応して、的確に申請をいたします。

「不慣れな行政書士事務所に依頼して、有効期限が切れてしまった…」「社内の担当者が辞めてしまって何を準備すれば良いか分らない…」など、経営事項審査(経審)の申請にお困りの方は、お気軽にお問合せください。電話(0120-321-326)でのお問合せも承っております!

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