こんにちは。お客様の声レポーターの馬場です!
本日はオータ事務所グループの労働保険部門 オータ事務所労働保険協会 宮林リーダーにインタビューを行いました。
雇用保険の適用手続きを代行した際に、労災保険にも加入する必要があるかどうかお困りだったお客様のケースを紹介いたします。
今回登場するお客様
電気通信工事などの建設業を営まれています。
ご依頼までの経緯
家族経営をされていましたが新たに従業員を雇用された際に、雇用保険の適用手続きと合わせて労災保険の加入の要否についてもお困りで、建設業を得意とするオータ事務所グループの労働保険部門 オータ事務所労働保険協会にご相談をいただきました。
インタビュー&VOICE
(馬場)
今回はご相談をきっかけにご依頼をいただいたそうですが、どのようなご相談だったのでしょうか?
ご依頼のきっかけになったとなると気になります!
(宮林)
新たに雇用保険の適用事業所として届出る際に、「労災保険にも加入しなければいけませんか?」というご相談をいただきました。新たに従業員を雇用して雇用保険の適用事業所となる場合、この点についてお困りになる方は多くいらっしゃいますね。
(馬場)
たしか事業主は、労働者を雇用した際は、労災保険への加入が必要でしたよね?
(宮林)
建設業における労災保険は、現場労災と事務所労災に分かれています。現場労災については、元請業者が加入することになる為、下請業者は労災保険に加入する必要がないケースもあります。
(馬場)
下請工事のみの場合は、現場労災に加入しなくてもよいのですね。では、今回のお客様は元請工事と下請工事のどちらが多かったのですか?
(宮林)
はい。ヒアリングから下請工事の占める割合が非常に多く、元請工事はわずかであることがわかりました。
もちろん、後日には資料等を基にしっかり確認させていただきました。
ここがポイントですが、建設業は現場労災と事務所労災に分けて加入することになります。
(馬場)
先ほどからの話は、その考え方が基となっているのですね!
(宮林)
今回、新たに雇用された方は、事務所に立ち寄らずに工事現場に直行しますので、事務所での労災発生がないため保険への加入は現場労災だけで足ります。
このような事項をご説明したところ「建設業を良く理解されているので、当社の事業の理解も早いし、説明が分かりやすかった。」とお声をいただきました。
このご相談がきっかけとなり、ご依頼を決めていただきました。
(馬場)
ありがとうございました。
当社の理解も早いし、説明が分かりやすかった。』
ここがポイント
建設業は現場労災と事務所労災に分けて加入します。建設業に強いオータ事務所労働保険協会は保険料の算定もスピーディー!
建設業に強いオータ事務所グループの労働保険部門 オータ事務所労働保険協会は、厚生労働省から認可を受けた労働保険事務組合なので、社員とともに現場で働く事業主の方がいる建設企業にとっても非常に便利です。
労災保険についてお困りの際は、中小事業主の特別加入や一人親方にも対応できるオータ事務所労働保険協会に一度ご相談ください!
お知らせ
近頃インターネットを通して初めてお問い合わせをいただく件数が増えております。ありがとうございます。
建設業許可の申請について少しでもお困りの方は、ぜひお問合せフォームまたはお見積りフォームもしくはお電話(0120-321-326)にてお気軽にご連絡ください!
その他のブログのご紹介
【情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」】・・・より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております!
【オータ事務所の社内の様子を伝えるブログ】・・・お客様や求職者に向け、オータ事務所の所内の様子を伝えております!