持株会社化による会社分割と建設業許可における注意点

持株会社化による会社分割と建設業許可申請

こんにちは。建設業に特化した行政書士事務所 オータ事務所でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる相談対応を行っている清水です。

建設業許可制度は、他の許認可と比較しても厳しい要件が設けられている制度です。そのためクライアントが建設業許可における課題を抱えていることも多く、そうした課題に対するコンサルティング事例を通して、建設業者の皆さまに役立つ情報をお伝えしてまいります。

 

さて今回の事例は、「持株会社化による会社分割と建設業許可における注意点」です。昨今は中小企業においても複数の企業を経営するオーナー経営者が、事業承継のスキームとして持株会社化を利用するケースも多いようです。ただし、建設業者である親会社を持株会社化して、吸収分割もしくは新設分割する場合は注意が必要です。

なぜなら、分割会社(持株会社化する親会社)が分割以前に受けていた建設業許可については、その分割により当然継承されるものではないからです。(「建設業許可事務ガイドライン」より)したがって承継会社もしくは新設会社は、分割会社が受けていた建設業許可を新たに受ける必要があります。

では吸収分割において分割会社が許可を受けている建設業を、分割の効力発生日より速やかに行うためにはどのようにすると良いでしょうか?承継会社が建設業者であって、分割会社が受けている建設業許可の業種を受けていないケースで検討してみましょう。

 

吸収分割における建設業許可申請のフロー
① 分割の効力発生前に、分割会社より承継会社に技術者を出向させる。
② 承継会社は、出向者を専任技術者として業種追加申請を行う。
③ 分割の効力発生前に、承継会社で追加申請した業種の許可通知を受ける。
④ 分割の効力発生前は、分割会社にも専任技術者を置いて建設業許可を維持する。
⑤ 持株会社化後に、分割会社は建設業の廃業届を行う。

また、上記のように業種追加の申請を行う場合は次の点にも注意が必要です。
●承継会社の経営業務管理責任者の経験期間が足りているか
●承継会社が一般建設業のみを有していて特定建設業を受けたい場合、財産的基礎の基準を満たしているか

 

今回の事例では持株会社化による会社分割を取り上げましたが、合併や事業譲渡においても建設業許可申請では注意が必要です。また、その際に経営事項審査を受けている建設業者は、場合によっては特殊な経営事項審査を申請する必要性も生じます。こうした特殊な建設業許可に関する手続きは、建設業許可に特化した東京の行政書士 オータ事務所にご相談ください。経験豊富なコンサルタントが丁寧なヒヤリングを行い、適切な解決策をお示しいたします。お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連絡ください。

 

コンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作と講師としての講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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