古物営業法改正にともなって必要な届出とは?

古物営業法

皆さんこんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

さて、本日は一部建設業者の方も行っている古物営業に関するトピックです。今年、2018年4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が公布され、同年10月24日に1回目の施行、改正法の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日に2回目の施行が行われます。

(2018年10月24日施行)
●営業制限の見直し(改正法第14条第1項ただし書き)
これまで古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受け等のために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでしたが、改正後は、3日前までに公安委員会へ日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができるようになりました。
●簡易取消しの新設
●欠格事由の追加
●非対面取引における本人確認方法の追加
●帳簿の様式について  等

(改正法の公布日(2018年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
●許可単位の見直し(改正法第5条第1項)
これまで営業所又は古物市場(以下「営業所等」といいます。)が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要がありましたが、改正後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で営業することができるようになります。

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主たる営業所等の届出(改正法附則第2条)
現在許可を受けている古物商・古物市場主の方及び改正法の全面施行日の前日までに許可を受けた方は、改正法が全面施行されるまでの間に主たる営業所等の届出を行わなければ、許可が失効します。この届出を行わず、そのまま営業を続けていると改正法の全面施行後は無許可営業になるため、引き続き古物営業を営もうとする方は、必ず次の手続きを行う必要があります。

 

「そもそも建設業者が古物商許可を必要とする場合は?」
・内装工事業者がリフォームの際に、家具の買取りを行っている。
・管工事業者がエアコンや厨房機器の下取りを行っている。
・解体工事業者が各種不用品の下取りを行っている。
・建築資材製品の売買を行っている。

国内において古物を売買するには、古物営業の許可が必要です。古物商許可は盗品類の流通防止と被害の早期回復のための許可制度であるため、無許可営業を行った場合は3年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。許可が必要かどうかの判断や許可申請のご相談は、お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連絡ください。

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