建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。
先日11月22日(木)に当グループの建設産業活性化センターが開催した『建設業取引適正化セミナー』に、わたくし清水も参加してきました。当日は、国土交通省関東地方整備局より山本建設業適正契約推進官に講義を行っていただきました。来年2019年4月に施行される働き方改革関連法を受けて、国土交通省が進める「週休2日工事」への取組みについても触れていただきました。
いわゆる罰則付き時間外労働規制の適用について建設業は施行後5年の猶予期間があるものの、週休2日工事の達成は働き方改革に向けて必要不可欠な課題と言えます。本日は、講義でもご説明いただいた国土交通省直轄工事における週休2日工事の必要経費の補正について解説いたします。
週休2日の実施にともなう必要経費を計上
そもそも週休2日で施工する場合には、通常より工期が長くなり、安全施設類や現場事務所等のリース料の経費がかさむことになります。そのため、国土交通省直轄工事では週休2日のインセンティブとして現場閉所の状況に応じて必要経費に補正係数を乗じるようにしています。
(国土交通省直轄工事 平成30年度補正係数)
公共⼯事の休⽇は「現場閉所」が条件
国土交通省直轄工事を含めた公共工事の休日は、「現場閉所」が条件となっており、その確認は閉所実績が記載された⼯程表や休⽇等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等によって行われています。
交代制による週休2日確保を検討
一方、現場閉所が難しい災害復旧や維持工事、積雪寒冷地、出水期等の工期などに制約のある工事では、週休2日が浸透し難い状況であることをふまえて、交代制による週休2日確保も検討すべきとする方針が、「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」建設生産・管理システム部会で打ち出されました。
さて、行政書士オータ事務所グループの建設産業活性化センターは2018年12月18日(火)『建設業法解説セミナー2018(まとめ編)』を開催いたします。2018年の総まとめとして、建設業法とその法令順守について基礎から応用までをしっかり学べる内容となっています。また現在国会では入管法改正に向けて審議の真っ最中ですが、今後さらに増加が見込まれる外国人労働者の受入れについて解説をいたします。お申込みは建設産業活性化センターのホームページより申込用紙をダウンロードの上、お願いいたします。