《顧客からの問合せ》経審電子申請時 経営規模等評価結果通知書の送付様式 大臣と知事申請の違い|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「経審電子申請時 経営規模等評価結果通知書の送付様式について、大臣申請と知事申請の場合の違いを教えてください。」

■ 回答と解説

電子申請において、通知書送付のデフォルト設定が大臣申請の場合は電子での通知、知事申請の場合は書面での通知となっているため、それぞれの画面ではチェックを入れてはいけない場合と入れなければならない場合があるので注意が必要です。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとに細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。
書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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