《顧客からの問合せ》 R7.1の決算の会社でR6.6頃に経管が退職し後任者がいない。 現在R7.5ですが、R7.1の決算変更届も必要?|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「1月決算の会社で、R6.6頃に経管が退職され後任者がいない状態です。 現在R7.5ですが、R7.1の決算変更届は出さなくてはいけないのか。」

■ 回答と解説

R6.6時点で許可要件を欠いているので不要です。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、建設業許可の運用ルールには手引きには書かれていないルールもあるので、事前に確認を行うことが重要です。
書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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