このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
「建設業許可の代表者変更を行っていますが、そちらが完了しないと中央省庁や東京電子自治体共同運営などの入札参加資格申請における代表者変更の提出はできませんか。」
■ 回答と解説
同時並行で申請可能です。ただし指名入札の申請先によっては、建設変更届の受付印付表紙の提出が必要な場合があります。(東京都 建設業関係の業種など)
■ オータ事務所からのひとこと
本件のように、行政や業界ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。
書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。