経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性!

建設業許可に特化した東京の行政書士法人オータ事務所 上田と申します、宜しくお願い致します!

建設業の許可を取得するには・・・

建設業許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経験を有する者等を「常勤」の役員として置かなければなりません。そして、専任技術者を営業所ごとに「常勤」で置かなければなりません。
今回はお客様からよくご質問頂く、「常勤」をテーマにしたいと思います。   

経営業務の管理責任者・専任技術者の「常勤性」とは?

原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。
「週5日、本社・本店に通っていればいいんでしょ?」と考えがちですが、それがそうでもありません。

A設備会社様の新社長から、お父様である先代が引退されるということで、経営業務の管理責任者を新社長に就任した自分に変更したい、とご依頼をいただきました。
新社長は先代の元で、取締役として経営業務の管理責任者の経験を積み、すんなりと変更届を提出できるはずでしたが・・・ナント!新社長は他社で1人代表になっていたのです!

東京都知事許可では、
【申請会社の経営業務の管理責任者・専任技術者が他社の代表者である場合】
・その他社に代表者が1名しかいない場合は申請できない。
・2人代表にするか休眠会社にすれば申請できる。
としています。

略歴書からその事実が判明し、その後はその他社に、代表取締役をもう一名就任させ、二人代表にして無事変更届を提出することが出来ました (先代も新社長に会社を任せ、お孫さんと楽しい毎日を過ごしているそうです)。
今回はたまたま略歴書から発覚しましたが、気が付かなければどうなっていたか・・・

今回のケースは事実上、常勤していたとしても、東京都は「他社の1人代表は認め無い」という見解でした。但し、ケースによって見解が変わる場合がございますので、イレギュラーな変更についてはその都度、確認されることをお勧めいたします。

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