関連会社とのオフィスシェア!②

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おはようございます。建設業許可だけではなく宅建業にも特化した東京の行政書士オータ事務所 芳賀です!
都内で自社ビルを複数お持ちの宅建業者のお客様からグループ内で引っ越しをするので、所在地変更手続きを依頼したいと連絡を頂きましたが、事務所の独立性で問題が発生しました!(関連会社とのオフィスシェア)の続きです。
前回、お引越しをすることになったお客様に、宅建業の免許を持続できるような事務所の要件を求められ事務所の独立性が確保できていない状況でしたが・・・・
ご安心ください!たとえ他社と同居していても、入口と内部を区切れば独立していると扱われますので、まずは見取り図をお見せください!

★他社を経由せずに、入口は独立させる
扉を開けて他社を経由することなく事務所に入れる、という状況を作ることがポイントで、扉がひとつしかなくい場合は、扉をもう一つ作る必要がございます。
ご相談のお客様のケースは見取り図を拝見したところ、ラッキーなことに扉が二つありました!受付を共有スペースとして、後ろの二つの扉の片方を部屋の入口にしました。

★内部は二つに分割する
一つになっている内部を、切り離す為におおよそ180センチの高さを目安にパーテーションを組んでオフィス内を分ける。
これで内部も独立したので、後は机などの什器と電話をセッティングして人数分の席と応接スペースを用意する。

★表札やテナント表示など細かい部分の修正する

 

次回は実際に現地で要件を確認しながら、調整をおこない、申請用の写真撮影を行います。

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