東京都 建設業許可手引きはここが変わった!

建設業に特化した東京の行政書士事務所 オータ事務所でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

建設業法では、建設業許可を受けるためには法第7条(経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎)、法第15条(特定建設業許可の基準)で掲げる基準に適合していなければならないとして、これは建設業許可の要件とも呼ばれます。許可基準は法律で定められているので申請する許可行政庁によって異なることはありませんが、基準に適合しているか否かの確認資料の内容や審査方法は行政庁によって異なる場合があります。したがって、申請する行政庁の確認資料や審査方法を十分に把握しておくことが非常に重要なのです。

東京都建設業許可申請書の手引きの改正点は?
東京都は、2019年6月に建設業許可申請の手引の一部を改正しました。改正内容は、建設業許可の基準である特定建設業許可の専任技術者が、指導監督的実務経験による場合の確認資料についてです。改正前は「実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し(原本提示)」としていたものを、「実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し(原本提示)及び施工体系図」としました。この改正の意図はどこにあるのでしょうか?

東京都が指導監督的実務経験による専任技術者の申請に対して、実際に審査を行うときに以前は請負契約書によって発注者から直接請負った工事(元請工事)であること、請負代金が4,500万円以上であること、請負った建設工事の種類が申請する業種に対応していることの確認がなされていましたが、現在は専任技術者となる者が指導監督的な立場で工事に携わっていたかの確認も行われています。したがって必ずしも施工体系図によらなくても、その他の資料も含めて例えば主任技術者や現場監督等の指導監督的な立場で施工に携わっていたことの確認が取れれば問題はありません。

指導監督的実務経験=許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務経験

施工体制台帳作成建設工事
補足ですが今回手引きに追加された施工体系図を作成、掲示しなければならない建設工事は、特定建設業者が発注者から直接建設工事を請負い、下請代金の額の合計が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)となる場合です。当然、施工体制台帳の備え置きも求められます。(法24条の7)また、公共工事については下請代金の額にかかわらず元請業者が下請契約を交わす場合は、施工体制台帳を作成、備え置きかつ発注者に写しを提出します。また、施工体系図は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。すなわち、公共工事については一般建設業者も施工体制台帳と施行体系図を作成することとなります。(入契法第15条)

社内で建設業許可申請等の書類作成や提出を行っている方は、今日ご紹介したような建設業許可申請の手引きの一部の改正に気付くことはなかなか難しいという話しを伺います。建設業に特化した行政書士事務所 オータ事務所は、東京都への圧倒的な申請件数によってこうした最新のノウハウを蓄積しています。建設業も2024年4月1日に罰則付きの時間外労働規制が適用されるため、働き方改革への取組みは待ったなしとなっておりますので、建設業者の事務作業における働き方改革のツールとしてオータ事務所の活用をご検討ください。お問合せや見積りのご依頼は無料で承っております。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報働き方改革関連法 建設業 東京都 行政書士 建設業許可担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作や講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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