建設業許可の中に、令3条使用人という要件者が存在します。
定義は以下の通りです。
●令3条の使用人とは
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の略。
建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、
一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及
び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者で
ある者が該当します。
よく勘違いされがちなのが、以下の内容です。
・令3条使用人は主たる営業所にも置くことができる
・専任技術者と兼務することができない
令3条使用人は従たる営業所で締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事する立場です。
主たる営業所には経営業務管理責任者、従たる営業所には令3条使用人と覚えておくとよいでしょう。