建設業許可要件の確認 ~経営業務の管理責任者の後任について~

 

オータ事務所の横浜事業所にて、行政書士として相談対応を行っている関と申します。

最近ご相談いただく内容で非常に多いのが、許可要件の一つである経営業務の管理責任者の変更について、後任者を立てる際の要件(経験期間の証明)の確認です。

要件としては、①「建設業に関し」②「五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」について認められます。

上記の2点について説明していきます。

 

 建設業に関しての経験

①の「建設業に関し」という部分について、新たに許可を取得する際は経験期間を証明するためのハードルが少し高くなりますが、既に許可をお持ちの会社で後任を立てる際は自社の許可通知書をもって経験期間を証明することになりますので、比較的簡単に要件を充当できる印象です。

 

 取締役としての経験

それに対して、②の「五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」についてですが、ここのハードルが非常に高いです。

経営業務の管理責任者としての経験とは、通常は役員(取締役)等の経験を指しますが、会社様によっては取締役の任期が1年で、「継続的に5年も経験を充当できる者がいない!」といった現状をよく耳にします。

結果的に会社内に要件の経験期間を満たす後任者がおらず、外部から後任者を引き入れることもできないことによって、許可を維持できずに廃業するといったケースが見受けられます。

しかし、取締役の経験以外でも経営業務の管理責任者としての要件を満たす方法がございます。

あらかじめ行政から認定を受ければ、執行役員等の役職であっても経営業務の管理責任者として認められるケースがございます。

許可を維持するためには、経営業務の管理責任者(常勤役員等(経管))の地位が1日でも空いてはいけないため、あらかじめ要件を満たす後任者の育成を進める必要がございます。

 

弊社では申請代行業務にとどまらず、許可要件を維持するためのアドバイスや相談等にも力を入れておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

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