一度建設業許可を廃業しても再取得ができる!?

建設業に特化した行政書士事務所オータ事務所で行政書士として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている関です。

最近いただくお問い合わせで、過去に何らかの理由で建設業許可を維持できずに廃業してしまった建設業を営む業者様から許可の再取得についてご相談をいただくことが多いです。

過去に一度建設業許可を廃業した場合であっても、再取得をすることが可能です。

特に以下の業者様については、建設業許可が必要になります。
・最近500万円以上の工事を受注する
・入札参加をして公共工事を受注したい

近年は許可要件も改正に伴って緩和されており、建設業許可の取得及び継続のハードルも低くなってきています。

建設業許可を取得することで、請け負える工事の幅が広がることだけでなく、取引先より一定の基準を満たして許可を取得できる業者として評価を受けることができます。

建設業許可の取得についてご検討されておりましたら、是非オータ事務所にご相談ください。

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