下請業者が違法に産廃運搬を行ったら元請も罰則対象になります。

産業廃棄物収集運搬許可を持たずに、他人の産業廃棄物の運搬を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。これは、下請業者が許可を持っていなかったことを知らなくても元請も対象になってしまいます。「知らなかった!」では通用しませんので、下請さんを使う機会が多い業者は要注意です!

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