代表者の方がご変更される時、急遽の変更だと、急いで代表者の変更を進めないといけないと焦ってしまうと思います。
そこで一旦確認していただきたいのですが、その方は建設業の許可要件者になっていませんか、ということです。
建設業許可を維持する上で、常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者という要件者を必ず設置する必要があります。
代表者の変更に併せて、これらの要件者の変更は必要ないか必ずご確認ください。
また、ご注意いただきたい点として、届出する許可行政庁によって、これらの要件者の要件を満たしているかどうかの判断基準が異なる場合があります。
実際に変更が生じて慌てる前に、変更の予定が立った時には一度専門家にご相談いただくのが一番です。
「建設業許可」はオータ事務所へ、お気軽にお問い合わせください。
建設業許可の代行申請に関する詳細はこちらのページでご確認ください。