建設業許可を持っている皆さんは、許可申請を経験されたことはありますか?
許可申請時には、許可の取得のために必要な要件を調べ、書類や人材を集めて申請していたのではないかと思います。
ところが、実際に許可を取った後にも突然許可要件の問題から、許可を失ってしまうことがあります。
特に多いのが、①経営業務管理責任者 ②専任技術者 の2つですね。
②の専任技術者は、技術的な要件として資格や実務経験を持った方を設置するというものですが、しっかりと技術者の育成や経験の蓄積、資格保有者の確保はできていますか?
特に機械器具設置工事業など、対象の資格が少なく実務経験で要件を満たしている場合は要注意です。
実務経験を積んでいたつもりでも、年数が足りなかった、工事内容が対象の業種ではなかったなどの話はよく耳にします。
また、①の経営業務管理責任者は、中小規模の企業だけではなく大企業も陥りがちな点ですね。
大企業で起きうる要因として一番多いのが、取締役の交代が1年、2年間隔で発生するため、経営業務管理責任者の要件に必要な年数を確保できていなかったというものです。
経営業務管理責任者は取締役経験の年数等が要件となりますが、建設業許可という観点のもと取締役の選任や後継者の確保も視野に入れていかなくてはいけません。
ある日突然建設業許可を失う、ということにならないように事前に対策を打っていきましょう。
許可要件の理解は、どうしても自社だけでは難しいことがあります。
オータ事務所では、簡単なご相談から許可要件の維持のための長期的な対策までさまざまにご要望にお応えしております。
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