こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。
さて、建設業に携わる読者の方は労働保険の一括有期事業制度が、この4月1日より大きく変わることをご存知ですか?政府が取組みを進める行政手続コスト削減をふまえて、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が2018年11月30日に公布され、2019年4月1日より施行されます。
改正による変更点は次の2点です。
① 一括有期事業開始届の廃止
② 一括有期事業の地域要件の廃止
そもそも一括有期事業とは?
労働保険の申告対象である複数の小規模な事業が、ある条件を満たしたときにこれらの事業をまとめて一つとみなし、申告を一括して行うことをいいます。一括して行うためには、次の条件に該当する必要があります。
・事業主が同一である
・建設の事業のうち元請工事または立木の伐採の事業である
・(建設の事業の場合)概算保険料の額が160万円未満であり、事業の規模が請負金額1億8,000万円未満
・(立木伐採の事業の場合)素材見込生産量1,000立方メートル未満
・(廃止)事務所の所在地の都道府県の区域内またはその隣接都道府県の区域内で行われる(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)
・事業主が同一である
・建設の事業のうち元請工事または立木の伐採の事業である
・(建設の事業の場合)概算保険料の額が160万円未満であり、事業の規模が請負金額1億8,000万円未満
・(立木伐採の事業の場合)素材見込生産量1,000立方メートル未満
・(廃止)
さて、本改正についてもっと知りたいという方にお知らせです。建設業に特化した行政書士オータ事務所グループにおいて、建設企業に向けたセミナーを毎月開催する建設産業活性化センターは、2019年3月20日(水) 『建設業者の実務に役立つ働き方改革セミナー』の特別講義として『労災保険の一括有期事業制度 改正ポイント』をお届けいたします。講義では、現行制度の課題や現行制度との比較を交えながら改正ポイントを徹底解説いたします。参加のお申込みは、建設産業活性化センターのセミナーお申込フォームにて受付けております!