国土交通省が通知 解体工事追加にともなう経過措置の取扱い

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

国土交通省は2018年12月26日(水)、解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて明確化して、地方整備局等行政機関に通知しました。

 

「通知の内容は?」
解体工事を行う経過措置とび・土工工事業者が、2019年5月31日までに解体工事業の許可を受けずに6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合、当該経過措置とび・土工工事業者は建設業法第3条第1項の許可を受けていない者となることをふまえて、経過措置終了時までに速やかに解体工事業に係る許可を受けることとしています。

しかしながら、経過措置期間内に解体工事業の許可申請をした経過措置とび・土工工事業者については、経過措置期間の経過後、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができるとしています。これを図で表すと次のようになります。

解体工事経過措置

 

さて、建設業に特化した行政書士事務所である当社は、解体工事の業種追加申請について既に100件を超える実績がございます。解体工事に該当する工事内容、解体工事の専任技術者になれる資格等、申請にあたっては注意すべき点が多くあります。解体工事の業種追加申請をご検討中の方は、経過措置終了前にお早目にお問い合わせください。

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