こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。
2018年12月25日(火)政府は、改正出入国管理法の成立によって新たに創設された在留資格「特定技能」に関する基本方針、分野別運用方針を閣議決定しました。建設分野における運用方針では、向こう5年間の受入れ見込み数が最大40,000人とし、人材の基準となる技能試験や日本語試験、従事する業務、受入れ機関に対して課す条件等が示されました。本日は、この運用方針の重要ポイントをご紹介いたします。
特定技能外国人が従事する業務(11職種)
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限定されます。(派遣は認められません。)
受入れ機関に対して特に課す条件
(受入れ機関=特定技能外国人を雇用する企業)
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・建設業許可を受けていること (建設業許可の手続きに関する参考ページ)
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国土交通省の認定を受けること
・国土交通省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
さて、行政書士オータ事務所グループの建設産業活性化センターは2019年1月30日(水)『建設業許可の特殊な手続き事例と対策セミナー』を開催いたします。「経営業務管理責任者になるために執行役員経験を利用する」「本社機能が東京から大阪に移転」こうした建設業許可手続きの特殊事例から、どのような手続きでも対応できる応用力を伸ばします。また、後半はこのブログでもご紹介した、『改正入管法 建設業における外国人就労者』を特別講義としてお届けいたします。元請企業の法令順守においても重要な知識ですので、ぜひご参加ください。お申込みは建設産業活性化センターのホームページより申込用紙をダウンロードの上、お願いいたします。