業種シリーズ☆建築工事業の専任技術者となれる者!

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  営業部チーム4業務管理担当の 井上 が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!

今回は、建設業許可申請の業種のうち、建築工事業(建築一式工事)をご紹介します。

※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

建築工事業(建築一式工事)の内容と例示

「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」
例示として、「建築確認を必要とする新築及び増改築」とされています。

よく誤解されるのが、建築工事業の許可を受けていれば、建築に関する様々な仕事を請け負ってもいい。と思われている方がいるのですが、そうではありません。建築工事業はあくまで上記に記載した例示されている工事についての許可のみで、内装工事や管工事・建具工事などを行う場合で500万円以上の工事を請け負う場合は、それぞれの業種の許可が必要です。認識間違いで違反となっているケースもありますので、どうぞご確認ください。

≪一般建設業許可≫

 ■資格
○一級建築施工管理技士
○二級建築施工管理技士 建築
○一級建築士
○二級建築士

■指定学科(建築学又は都市工学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校 指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校 指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校 指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○一級建築施工管理技士
○一級建築士

※指定7業種の為、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなれないため実務経験ではみとめられません

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