皆さんこんにちは!広報担当の清水です。
連日盛んに報道されている「働き方改革関連法案」が4月6日に閣議決定されました。今通常国会での法案成立は現状不透明ですが、今回は罰則付きの残業時間上限規制と建設業への適用時期を確認していきましょう。
建設業への適用時期は?
上限規制の適用時期は2019年4月1日ですが、業種による猶予期間が設けられています。建設業(工作物の建設の事業)は改正法施行日の5年後となる2024年4月1日に適用されます。ただし、復旧・復興の場合については、単月で100時間未満、2か月ないし6か月の平均で80時間以内の条件は適用されません。
中小事業主への経過措置
下記に該当する場合は中小事業主として、2020年4月1日から適用開始となります。
○資本金額が3億円以下の事業主
※小売業またはサービス業は資本金5,000万円以下
※卸売業は資本金1億円以下
○常時使用する労働者数が300人以下の事業主
※小売業は労働者数が50人以下
※卸売業またはサービス業は労働者数が100人以下
したがって建設産業においても主たる事業が測量、地質調査、建設コンサル、建築設計などの技術サービス業で中小事業主に該当しない場合は、2019年4月1日に適用が開始されます。
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