行政書士法改正に関する情報の続報となります。
すでにお知らせしておりますように、令和8年1月施行の行政書士法改正により、
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務(書類作成等)を行うことができない」(行政書士法第19条第1項)
と規定され、行政書士以外の者による報酬を得た書類作成等について、従来よりも明確化が図られました。
本件について自動車業界においては、自動車販売会社の販売員が自社販売車両に関する車庫証明申請書を顧客に代わって作成する行為について、たとえ無償であっても行政書士法違反に該当するとの判断が示されており、業界全体で早期是正が進められております。
同様に建設業においても、「施主様が本来作成すべき書類を代行して作成する行為」は、その内容によっては同条に抵触する可能性が指摘されており、早急な是正が求められます。
現時点で弊社において違法性が確認されている具体例として、以下が挙げられます。
・再生可能エネルギー関連届出
・消防設備関係届出(誘導灯・スプリンクラー・自動火災報知設備 等)
今後も新たな具体例が確認され次第、随時ご案内申し上げますが、まずは上記の届出を施主様に代わって実施されていないか確認が必要となります。
また「適法性に不安がある」場合には、弊社にて確認、対応が可能でございますので、お気軽にご相談ください。
現在、本件についてのお問い合わせが急増しています。つきましては専門の窓口を創設いたしましたので、以下の専用フォームから、お問い合わせをお願いします。
なお、業務開始までには一定のお時間を要する場合がございますので、お早めにお問い合わせいただけますと幸甚です。
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