消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知)

総務省消防庁予防課長より「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」の通知(令和7年2月25日付)が発出されました。

通知書面内にて以下のように明記されております。

「行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2及び第19条において、行政書士又は行政書士法人(以下「行政書士等」という。)でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)。 消防法令に基づく各種手続(火災予防、危険物保安及び石油コンビナート等の保安の各分野における手続をいう。)においても、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。」

通知の元資料は以下にてご覧頂けます。

PDF  250225_yobou_1

消防庁WEBサイト  https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/


また加えて、令和8年1月に施行される行政書士法の改正により、行政書士でない者が行える業務の範囲が、より明確かつ厳格に制限されることとなりました。

特に、行政書士法第19条において、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行うことができない業務の範囲が明確化され、より広範な行為が制限の対象となります。
これにより、行政書士でない者が
• 官公署に提出する書類の作成
• 権利義務または事実証明に関する書類の作成
を行うことが、法令違反として厳しく取り締まられる方向に進んでおります。

実際、建設業に関わる企業様においては、営業所や支店での慣行として、施主の代理で消防署への設置届などを提出しているケースが見受けられますが、これらも上記に該当する可能性があります。

弊社のお客様でも、社内の法務部門からコンプライアンス違反の指摘を受けたことをきっかけに、これらの手続きを弊社に正式依頼いただく形に切り替えられたケースもございます。


どのような手続きが行政書士法違反にあたるのか、また御社の現状が法令に適合しているかどうかなど、気になる点がございましたらぜひ一度ご相談ください。

オータ事務所では、建設業関連の各種手続きを適法かつスムーズに代行し、貴社のコンプライアンス体制強化を支援いたします。

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