国土交通省 外国人現場入場の取扱を周知

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は2021年12月23日に、元請企業が外国人建設就労者等及び技能実習生の現場入場を拒否する事例が依然として存在していることを受けて、これら技能者の現場入場を不当な理由で断らないこと等を周知しました。

現場入場を不当な理由で断らないこと
外国人建設就労者等及び技能実習生の現場入場については、現場入場を拒否すべき合理的な理由がある場合(「在留資格が確認できない」、「国交省の認定内容と就業内容とが不整合」、「技能の熟練度等に照らし、当該現場で就労することの危険性が明白」等)を除き、書類の確認作業が増える等の不当な理由で断ることのないようとしています。

技能実習生について日本語能力不足等により安全管理の観点から問題があると判断された場合には、日本人作業員や経験を積んだ外国人技能者と共同で作業を行わせる等、一定の条件や対策を求めた上で現場入場の許可を行うことができないか、可能な限り前向きなご検討をするようにとしています。

入場拒否は、その理由の丁寧な説明を
外国人建設就労者等及び技能実習生の受入企業の現場入場について、安全確保の観点等により入場を拒否する場合は、その理由について、下請企業に対して具体的かつ丁寧に説明を行うようにとしています。

円滑な書類審査を行うこと
外国人建設就労者等建設現場入場届出書について、その記載内容と各添付書類との整合性が確認できない場合等には速やかに変更の届出を求める等、受入企業に対し時間的な余裕を持って指導等を行うこと、また、負担軽減の観点からなるべく電子媒体での提出依頼・確認等に努めるとともに、国土交通省が提出を求める書類の他に自社で独自に提出を求めている書類等がある場合にはできる限り簡素化し、書類の審査・確認が円滑に実施するよう協力要請を行なっています。

尚、一号特定技能外国人及び外国人建設就労者については特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドラインに基づいて、外国人建設就労者等建設現場入場届出書及び添付書類で認定内容と就業内容との整合性を確認します。技能実習生は特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドラインのため、現場入場時は必要に応じて元請各社の規定に基づく書類で、建設現場で就労可能な在留資格か等の確認を行います。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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