建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。
国土交通省は2021年12月9日、建設業法に基づく常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者及び令3条使用人に求められる常勤又は専任要件を見直し、建設業許可事務ガイドラインを改正して、各地方整備局等に対して通知、各都道府県建設業担当部局長に参考送付しました。
同省は2020年4月に事務連絡(「テレワークの取扱いについて」)によって、新型コロナウイルス感染拡大防止のため一定の条件下で行うテレワークについても、常勤又は専任の要件を欠くことにはならないものとして、運用を行ってきました。
今般、建設業における働き方改革の推進、社会におけるテレワークの定着を踏まえて、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者及び令3条使用人に求められている「常勤」については、テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。)を行う場合を含むものとする改正を行いました。
以下、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者及び令3条使用人に求められる常勤要件をまとめます。
常勤とは?
・営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること
・営業所等勤務を要する場所以外の場所でテレワークを行う場合も含まれる
テレワークを行う場合の条件
・ICTの活用により、営業所で職務に従事している場合と同等の職務を遂行できること(メールの送受信・確認、契約書・設計図書等の書面の確認 等)
・所定の時間中、常時連絡を取ることが可能な環境下にあること
・住所又はテレワークを行う場所が営業所から著しく遠距離にないこと
尚、建設業許可事務ガイドラインは、国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱いをまとめたものですので各都道府県における扱いについては、確認を行うようにしましょう。