国土交通省 下請指導ガイドライン改訂案を提示

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は2021年9月2日第5回となる「建設業の一人親方問題に関する検討会」を開催し、規制逃れを目的とした一人親方化防止対策の実効性を確保するために社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂案を提示しました。改訂案の内容をご紹介いたします。

下請指導ガイドラインの改訂案
・明らかに実態が雇用形態であるにもかかわらず、一人親方として仕事をさせている企業を選定しない取扱いとすべき
・適正と考えられる一人親方を具体的に記載
・適正でないと考えられる一人親方の例を記載等

適正一人親方
請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力責任感をもち、現場作業に従事する個人事業主である。
(技術力)
・建設業許可の取得
・職長クラス、建設キャリアアップシステムレベル3の保有
・実務経験年数が10年程度以上や多種の立場を経験
・専門工事技術のほか、安全衛生等の様々な知識の習得
・各種資格の取得
(責任感)
・建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守
・適正な工期及び請負金額での契約締結
・請け負った契約に対し業務を完遂
・他社からの信頼や経営力

適正でないと考えられる一人親方の例
・法定福利費等の労働関係諸経費の削減を意図して、実態は雇用労働者でありながら、名目上請負契約を結び、個人事業主として扱われているもの。
・特定の建設会社に専属従事し、労働日や始業・終業時刻を指定され、仕事の進め方や作業方法等に対して具体的な指揮命令を受け、賃金は就業した時間に応じて支払われる状況にあるが、個人事業主として扱われているもの。
・請負契約を結び、社会保険にも加入していないが、例えば会社のヘルメットやユニホーム、名刺等を支給され、表向きは社員と呼ばれているもの。
・雇用契約を締結しておらず、社会保険も加入していないが、作業員名簿上は社員(雇用)とされているもの。

技能者に対して働き方が適正かどうか確認するための取組としては、以下の内容が掲げられています。
・働き方の自己診断チェックリストの活用(リーフレットの配布)
・一人で請け負って仕事ができる職種又は仕事の確認
・現場入場時の元請企業等による技能者本人へ働き方等のヒアリングの実施等

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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