国土交通省 施工体制台帳等の作成例を公表

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は建設業法及び建設業法施行規則の改正にともない、2021年3月2日(火)に「施工体制台帳の作成等について(通知)」の改正を行い施工体制台帳、再下請通知書、施工体系図、作業員名簿の作成例を公表しました。建設業法施行規則の改正点のおさらいと通知の改正ポイントをご紹介しますので、建設工事の現場で適切な対応が行えるようにしてください。
(国土交通省ホームページ:令和2年10月1日以降に契約する建設工事において使用する作成例

施工体制台帳の記載事項の追加
・監理技術者補佐の氏名及び資格
・当該建設工事に従事する者に関する次の事項
(1)氏名、生年月日及び年齢
(2)職種
(3)社会保険の加入状況
(4)中退共又は建退共被共済者であるか否かの別
(5)安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(6)建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格(本人が希望しない場合は記載不要)

後者は皆さんが安全書類の1つとして作成するいわゆる「作業員名簿」の一部となります。つまり、施工体制台帳作成建設工事においてはいわゆる作業員名簿を施工体制台帳の一部として現場に備置くことが建設業法上の義務となったことを意味しています。また、入契法によって公共工事については施工体制台帳の写しを発注者に提出する義務があるため、作業員名簿も提出が必要です。

「施工体制台帳の作成等について(通知)」では、建設業法改正にともなって監理技術者が2件の現場を兼務する時に置く監理技術者補佐の資格の記載についても具体的な例示が挙げられています。監理技術者補佐の資格要件の1つとして、主任技術者となれる者である必要があるため、例えば「実務経験(指定学科・土木)・1級土木施工管理技士補」「2級土木施工管理技士・1級土木施工管理技士補」のように記載します。

また国土交通省の作成例では建設キャリアアップシステムによる元請業者の現場登録やシステムを利用した帳票作成を前提として、現場IDや事業者IDの記載項目が追加されています。

施工体系図の記載事項の追加(下請関係)
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可番号
・特定専門工事の該当の有無

建設業法の改正によって、現場に掲げる標識(建設業許可証)は元請業者のみの責務となりました。しかしながら、引き続き現場において下請業者の内容を明らかにする必要があるための措置となります。標識は元請業者のみとする対応を行いながら、施工体系図を改正内容に変更する対応ができていない元請業者の方は必ず運用を見直すようにしましょう。

作業員名簿作成と運用のポイント
「施工体制台帳の作成等について(通知)」では、建設工事に従事する者については、建設工事に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などに従事する者については、必ずしも記載する必要はないとしています。また、建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、建設工事に従事する者の社会保険加入状況を確認することを原則として、システムを使用しない場合は健康保険証、標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証のコピー等を提示させて真正性を確保することを求めています。

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所では建設業法のテーマごとに相談会をリーズナブルな価格で実施しておりますので、こちらのご利用もご検討ください。もちろんご来社いただくことなく、IT(テレビ会議システム)を活用してご相談をいただけます。

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シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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